「債務者や保証人その他の債務の弁済を行おうとする者から、帳簿の記載事項のうち、当該弁済に係る債務の内容について開示を求められたときに協力すること」と貸金業者等に対する法第3章に規定されていますので、債権会社は開示請求を求められた際には拒否することはできません。
しかし債務者本人が開示請求をした場合、「開示する義務はない」「10年以上前の取引はだせない」などとあれこれ理由をつけ開示しない、または一部しか開示してくれないこともあります。開示に応じない時は監督庁に対し当該貸金業者に関して行政処分を求める申告書を提出し、取引履歴を開示させるようにします。
行政指導が入ると取引履歴を開示してくれる場合もありますが、中には行政指導されても一切開示に応じない債権会社も存在し、その場合は訴訟を起こす必要があるので専門家に相談することをオススメします。
■改正貸金業法とは
債務者は借りすぎないようにと理解していても、限度額まで借りて返済ができなくなると、他の債権会社から借入をしてしまうというような多重債務をかかえる人は後を絶ちません。また多額の借金の返済に困り、不利な条件で任意整理をせざるを得なくなるというような問題もありました。
「改正貸金業法」は、多重債務で破綻する利用者が増え深刻化してきた為、債務整理などの状態まで陥らないための処置として債権会社と利用者とのお金の貸し借りを規制する目的で改正された法律です。
改正貸金業法は2006年に成立・交付され、段階を踏み2010年6月18日から完全施行されました。債権会社に対して違法な金利の罰則を強化し、債務者には借入の際審査機基準を厳しくし貸付金額の規制を受けることとなりました。