過払いと改正貸金業法

「債務者や保証人その他の債務の弁済を行おうとする者から、帳簿の記載事項のうち、当該弁済に係る債務の内容について開示を求められたときに協力すること」と貸金業者等に対する法第3章に規定されていますので、債権会社は開示請求を求められた際には拒否することはできません。

しかし債務者本人が開示請求をした場合、「開示する義務はない」「10年以上前の取引はだせない」などとあれこれ理由をつけ開示しない、または一部しか開示してくれないこともあります。開示に応じない時は監督庁に対し当該貸金業者に関して行政処分を求める申告書を提出し、取引履歴を開示させるようにします。

行政指導が入ると取引履歴を開示してくれる場合もありますが、中には行政指導されても一切開示に応じない債権会社も存在し、その場合は訴訟を起こす必要があるので専門家に相談することをオススメします。

■改正貸金業法とは

債務者は借りすぎないようにと理解していても、限度額まで借りて返済ができなくなると、他の債権会社から借入をしてしまうというような多重債務をかかえる人は後を絶ちません。また多額の借金の返済に困り、不利な条件で任意整理をせざるを得なくなるというような問題もありました。

「改正貸金業法」は、多重債務で破綻する利用者が増え深刻化してきた為、債務整理などの状態まで陥らないための処置として債権会社と利用者とのお金の貸し借りを規制する目的で改正された法律です。

改正貸金業法は2006年に成立・交付され、段階を踏み2010年6月18日から完全施行されました。債権会社に対して違法な金利の罰則を強化し、債務者には借入の際審査機基準を厳しくし貸付金額の規制を受けることとなりました。

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自己破産後のブラックリストの登録期間

ブラックリストに登録されると、その間、金融業者から新たな融資を受ける事ができなくなり、クレジットカードも作れません。

登録期間は、上記のように5~10年間と言われていますが、実際には各信用情報機関によって異なります。3~5年程度で登録情報から削除される場合も多いようです。

では、ご自身が現在、ブラックリストに登録されているかどうかを知るにはどうしたらよいかというと、以下の信用情報機関等に問い合わせれば、それぞれの信用情報を確認する事ができます。全国銀行協会が運営する全国銀行個人信用情報センター、クレジット会社や信販系の株式会社シー・アイ・シー(CIC)、外資系キャッシング会社等の株式会社シーシービー(CCB)などが代表的なものです。

■生活に与える影響
ブラックリストに登録されれば最長で10年間は消えない場合もあるとなると、いちばん気になるのが、こうした個人信用情報が生活に与える影響ではないかと思われます。

新たな借入ができないのは上記の通り当たり前です。その他に気がかりなのは、就職時の身辺調査やご家族の借入などにこの信用情報が利用される事ではないかと思われます。これに関しては、警察による刑事事件等の捜査のみに情報提供されるので、心配ないと言えます。ただし、主婦や学生と言った収入がない方がクレジットカードを作る場合は、配偶者や親が審査の対象となりますので、影響がある事を覚えておかなければなりません。

このように、ブラックリストに登録される事で不利益がないとは言えません。とはいえ、自己破産は本来、経済的更正の機会を図る制度なのです。この登録期間を人生再出発のチャンスととらえて、生活を立て直すよう努めたいものです。

債務整理、個人でも可能か

■個人でも可能な債務整理、でも知識も必要
債務整理とは、借金の支払いが困難な場合、債務者を救済し再生させる手続きで、任意整理や特定調停、民事再生、自己破産などの方法があるとされています。

債務整理の手続きは個人で行う事が可能とされていますが、債務整理に関する十分な知識(法令の知識など)や交渉能力が必要です。債務整理に関連する法令として、利息制限法や出資法、破産法、民事再生法、特定調停法、民事調停法、資金業法などがあります。

債権者に債務の減額や免除をお願いするわけですから、相当タフな交渉となるはずですので、それに耐えて相手を説得す能力も必要です。また、裁判所などに提出する書類を間違いなく作成する知識も必要となります。

これらのことを考えると個人で行うのは容易ではないので、債務整理を行う殆どの人が、多少費用が発生しても弁護士や司法書士などの専門家に依頼する様です。

■専門家に依頼する理由
専門家に依頼する理由に、債務整理は専門性の高い手続きという事があります。債務整理を行う際には、裁判所への申し立てや提出書類の作成、和解調整などといった複雑なプロセスがあります。

それと、債権者との交渉の難しさも専門家に頼る理由の一つです。債務者自身で任意整理の依頼を債権者にしても、相手にされない場合が多いようです。

また、万が一交渉が決裂すれば、債務の減額も見込めなくなり、今までと同様に借金返済に苦しむことになります。和解成立しなければ、取立てや督促が再開されるばかりか、より厳しくなることも考えられます。

より確実に債務整理が成立するように、弁護士や司法書士などの専門家へ依頼する人が多い様です。

■特定調停での債務整理
個人で債務整理を行うのはいずれの方法も容易ではないといわれていますがが、ただ特定調停はそのなかでも個人での手続きが簡単な方だともいわれています。

特定調停は、裁判所が選任した調停委員が介入して債務処理を行う方法で、債権者の住所地を管轄する簡易裁判所に申請します。特定調停では、調停員に生活の現状や返済計画の説明をします。その後、債権者との債務額の確定や返済方法を調整することになります。朝廷の際は、利息制限法の上限利率での引き直し計算をもとに債務の減額調整も行います。

債権者が複数ある場合、まとめて申し立てする事も可能ですし、一つを特定して申し立てる事も可能です。

手続き費用は諸手数料込みでも数千円程度で済む様です。手続き上の不明な点は、裁判所の相談員へ相談する事も可能です。ただし、<b裁判所には必ず本人が出廷する必要があり、決着するまで平日に複数回足を運ばなくてはなりません。